美容室の軽減税率では技術料金は対象になるの?早わかり表付き。
美容室の軽減税率では技術料金の場合はどんな風に関係するのか、わかりにくいですよね。
軽減税率(消費税8%)の対象は「人の口に入る飲食料用と新聞」のみに関係します。
美容室の軽減税率では技術料金は対象にならず、消費税10%になります。サロン内で飲食料用と新聞を扱う場合は軽減税率8%になります。
そのためサロン内で飲食料用や新聞を扱う場合は、仕入れや販売で軽減税率の扱いになりますから、レジの対応で8%と10%の項目や仕分けをしなくてはなりません。
美容室の軽減税率(消費税8%)と消費税10%
税率 | 対象 |
軽減税率の対象(消費税8%) | 飲食料品・新聞 |
消費税10% | 店販(飲食料品以外)・技術料金 |
つまり技術料金+消費税10%になります。
慌てないように準備しましょう。
今日は「美容室の軽減税率では技術料金はどうなる?」か、またその他サロン内で扱う商品の仕入れや販売にどのように関係するか解説します。
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美容室の軽減税率では技術料金は対象?
美容室の軽減税率対象は何が当てはまるのかと思いますよね。軽減税率とは10月1日から実施の消費税における経過措置のことです。消費税ではほぼ商品やサービスが消費税率8%から10%に引き上げられます。
政府が「生活に最低限必要なもの」と定めた飲食料品や新聞は例外となり8%のままとなります。
軽減税率対象商品は美容室も同じです。サロン内で飲料食品や新聞を販売しているなら関係ありますが、ほとんどの場合は販売していないので軽減税率対象商品がないと思います。
美容室のケースとして軽減税率の対象が考えられるのは、サロン内で痩せる効果のあるサプリや、お茶やスムージーなどの販売する場合は軽減税率対象商品(消費税8%)になります。
これがサロン内で提供(有料)し、飲食すると消費税10%になります。
気になる技術料金、薬剤やアウトバス商品、その他シザーやコーム、道具類は消費税10%になります。
美容室の軽減税率(消費税8%)と消費税10%
税率 | 対象 |
軽減税率の対象(消費税8%) | 飲食料品・新聞 |
消費税10% | 店販(飲食料品以外)・技術料金 |
値上げの告知について詳しく書きました。参考に読んでみてくださいね。
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軽減税率対象商品で美容室の早わかりチェック
軽減税率の基本的な考え方は原則として軽減税率が適用されるのは「(酒類を除く)食品表示法に規定される飲食料品」と「週2回以上発行されている新聞」の二つです。
基本的には肉や魚、野菜、飲料といった普段スーパーや商店などで購入する、お酒を除く飲食料品をイメージするとわかりやすいかもしれませんね。
「飲食料品」のより詳しい品目については政府広報オンラインのホームページなどで確認してください。
引用元:政府広報オンライン 消費税の軽減税率制度
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/taisyohinmoku/donna_gaishyoku.html
美容室の場合、薬剤やアウトバス、シザーや機材などは軽減税率対象品目ではありません。つまり、ほとんどの場合は軽減税率対象品目はないと思います。(消費税10%になる)
また美容室の技術料金も軽減税率の対象にはならないので、技術料金+消費税10%になります。
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美容室の軽減税率対象品目
美容室用にわかりやすくまとめてみました。参考にしてみてくださいね。
美容院の軽減税率対象品目
軽減税率対象商品(消費税8%)仕入れと販売
軽減税率対象品目(消費税8%) | 仕入れと販売(サロン内での有料飲食は除く⇒10%) |
飲料食品 | サプリ・健康飲料水・水・コーヒーやお茶・飴やお菓子・ハーブティーなど(酒類は除く) |
新聞紙 | 定期購買で週に2回購買 |
*有料で飲食料品をサロン内(机と椅子)で飲食すると消費税10%になる(例)コーヒーやスムージーなど一杯200円を販売しサロン内で飲んだ場合など
標準税率(消費税10%)仕入れと販売
標準税率(消費税10%) | 仕入れと販売 |
薬剤 | 施術の薬剤全て(パーマ・カラー・縮毛矯正剤・メイク・ネイル・エステ・マツエク・アロマオイルなどその他薬剤全て) |
アウトバス | 施術で使用するアウトバス全て(シャンプーやトリートメント・ワックスやスプレーなど全て) |
道具 | 道具全て(シザー・ドライヤー・ピン・ゴム・アイロンなど道具全て) |
機材 | 機材全て(鏡・椅子・ドレッサー・デジパー・パソコンなど機材全て) |
その他 | 電子新聞・雑誌・電子雑誌・医薬品・医薬部外品・飲料食品をサロン内で販売し飲食する・包装袋など |
飲食料品と新聞(週に2回の定期購買)だけが消費税8%になります。
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まとめ・・・美容室の軽減税率では技術料金は対象になるの?早わかり表付き。
美容室の軽減税率では技術料金は対象になりません。技術料金+消費税10%になります。
美容室の軽減税率(消費税8%)と消費税10%
税率 | 対象 |
軽減税率の対象(消費税8%) | 飲食料品・新聞 |
消費税10% | 店販(飲食料品以外)・技術料金 |
技術料金+消費税10%になります。
軽減税率対象商品(消費税8%)仕入れと販売
軽減税率対象品目(消費税8%) | 仕入れと販売(サロン内での有料飲食は除く⇒10%) |
飲料食品 | サプリ・健康飲料水・水・コーヒーやお茶・飴やお菓子・ハーブティーなど(酒類は除く) |
新聞紙 | 定期購買で週に2回購買 |
*有料で飲食料品をサロン内(机と椅子)で飲食すると消費税10%になる(例)コーヒーやスムージーなど一杯200円を販売しサロン内で飲んだ場合など
標準税率(消費税10%)仕入れと販売
標準税率(消費税10%) | 仕入れと販売 |
薬剤 | 施術の薬剤全て(パーマ・カラー・縮毛矯正剤・メイク・ネイル・エステ・マツエク・アロマオイルなどその他薬剤全て) |
アウトバス | 施術で使用するアウトバス全て(シャンプーやトリートメント・ワックスやスプレーなど全て) |
道具 | 道具全て(シザー・ドライヤー・ピン・ゴム・アイロンなど道具全て) |
機材 | 機材全て(鏡・椅子・ドレッサー・デジパー・パソコンなど機材全て) |
その他 | 電子新聞・雑誌・電子雑誌・医薬品・医薬部外品・飲料食品をサロン内で販売し飲食する・包装袋など |
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