元パリコレ美容師リカさんから伝授

軽減税率対象商品は美容室の仕入れと販売の早わかりチェック!イラスト付き。

 
美容室の軽減税率対象品目の早わかりチェック表
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向川利果/元パリコレ美容師/美容トータルプロデューサー/トップブランディングプルデューサー/コンサルタント/デジタルマーケッター|パリコレクション・東京コレクション等ナオミ.キャンベル・シンディ.クロフォード・ケイト.モスなどスーパーモデルを数多く担当。グローバルコングレス世界大会日本代表。国内外の豊富な実績や経験をもとに「売り上げ100万円」を目指している美容師やサロンにマーケティングをコンサルティング。異業種サロン系スーパーバイザーとして相談が後を絶たない。/テレ朝ワイドスクランブル・テレ朝サンデーステーション・読売テレビ・朝日出版社AERA解説
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美容室の軽減税率対象商品は何が当てはまるのかと思いますよね。軽減税率とは10月1日から実施の消費税における経過措置のことです。消費税ではほぼ商品やサービスが消費税率8%から10%に引き上げられます。

 

政府が「生活に最低限必要なもの」と定めた飲食料品や新聞は例外となり8%のままとなります。

 

軽減税率対象商品は美容室も同じです。サロン内で飲料食品や新聞を販売しているなら関係ありますが、ほとんどの場合は販売していないので軽減税率対象商品がないと思います。

 

美容室のケースとして考えられるのは、サロン内で痩せる効果のあるサプリや、お茶やスムージーなどの販売する場合は軽減税率対象商品(消費税8%)になります。

 

これがサロン内で提供(有料)し、飲食すると消費税10%になります。

 

気になる薬剤やアウトバス商品、その他シザーやコーム、道具類は消費税10%になります。

 

今日は消費税軽減税率早わかりチェックができる様に、美容室の軽減税率対象商品についてイラスト付きで解説します。

 

値上げの告知について詳しく書きました。参考に読んでみてくださいね。
料金改定のお知らせ 美容室 書き方と値上げで失敗しない例文。

 

軽減税率対象商品で美容室の早わかりチェック

 

軽減税率の基本的な考え方は原則として軽減税率が適用されるのは「(酒類を除く)食品表示法に規定される飲食料品」と「週2回以上発行されている新聞」の二つです。

 

基本的には肉や魚、野菜、飲料といった普段スーパーや商店などで購入する、お酒を除く飲食料品をイメージするとわかりやすいかもしれませんね。

 

「飲食料品」のより詳しい品目については政府広報オンラインのホームページなどで確認してください。

引用元:政府広報オンライン 消費税の軽減税率制度

 

美容室の場合、薬剤やアウトバス、シザーや機材などは軽減税率対象品目ではありません。つまり、ほとんどの場合は軽減税率対象品目はないと思います。(消費税10%になる)

 

美容室の消費税増税の対策として軽減税率対策補助金制度を活用できますよ。
美容室は増税で値上げのタイミング?軽減税率対策補助金制度を活用。

 

 

美容室の軽減税率対象品目と仕入れと販売チェック表

 

美容室に関係する軽減税率対象品目(消費税率8%)と標準税率(消費税率10%)をイラストと表にまとめてみました。

 

美容室の軽減税率対象品目

 

美容室用にわかりやすくまとめてみました。参考にしてみてくださいね。

 

 美容院の軽減税率対象品目

美容室の軽減税率対象品目表

 

 軽減税率対象商品(消費税8%)仕入れと販売

軽減税率対象品目(消費税8%)仕入れと販売(サロン内での有料飲食は除く⇒10%)
飲料食品サプリ・健康飲料水・水・コーヒーやお茶・飴やお菓子・ハーブティーなど(酒類は除く)
新聞紙定期購買で週に2回購買

有料で飲食料品をサロン内(机と椅子)で飲食すると消費税10%になる(例)コーヒーやスムージーなど一杯200円を販売しサロン内で飲んだ場合など

 

 標準税率(消費税10%)仕入れと販売

標準税率(消費税10%)仕入れと販売
薬剤施術の薬剤全て(パーマ・カラー・縮毛矯正剤・メイク・ネイル・エステ・マツエク・アロマオイルなどその他薬剤全て)
アウトバス施術で使用するアウトバス全て(シャンプーやトリートメント・ワックスやスプレーなど全て)
道具道具全て(シザー・ドライヤー・ピン・ゴム・アイロンなど道具全て)
機材機材全て(鏡・椅子・ドレッサー・デジパー・パソコンなど機材全て)
その他電子新聞・雑誌・電子雑誌・医薬品・医薬部外品・飲料食品をサロン内で販売し飲食する・包装袋など

 

飲食料品と新聞(週に2回の定期購買)だけが消費税8%になります。

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美容室の軽減税率対象品目の具体的な例

 

では美容室の軽減税率対象品目の考えられる具体例を書いてみますね。

 

美容室で考えられるのは、例えばサプリやスムージー、お茶、などの飲食料品は軽減税率対象品目(消費税率8%)です。

 

美容室のケース

サプリやスムージー、ハーブティーなど販売。(この場合は消費税8%)

 

例えば、美容室で美味しいカレーのレトルト販売をする、京都の桜茶を販売する、痩せるスムージーや痩せるチョコなど販売することもあると思います。(私のサロンではありましたよ。)

 

またサロン内でお茶など無料サービスをしている場合、仕入れは軽減税率8%になりますよ。

 

この場合も仕入れも販売も消費税8%になります。

RIKA

 

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美容室の軽減税率対象品目にならない具体例

 

美容室ではほとんどの場合、軽減税率対象品目が当てはまらないと思います。

 

美容室で施術で使う薬剤やアウトバスやその他の機材、個人のシザーやコーム、タオルやペーパー、ゴムやピンなども軽減税率対象品目ではないです。

 

軽減税率対象品目は飲食料品と新聞の2つだけです。ただしサロン内で飲食する場合は消費税8%ではなく消費税10%になります。

 

例えばサロン内で提供する場合(有料サービス)、スパの後にハーブティーやスムージーを飲食すると消費税10%になります。

 

美容室のケース

お客様にサロン内でスパをした後に有料で「ハーブティー」を提供し飲んだ(消費税10%)。お客様がハーブティーを気に入って帰りに購入した(消費税8%)。

 

このときのレジ会計が消費税8%と消費税10%になります。

RIKA

 

 

まとめ・・・軽減税率対象商品は美容室の仕入れと販売の早わかりチェック!イラスト付き。

 

美容室の軽減税率対象品目は飲食料品と新聞を扱わなければあまり関係ないかもしれませんが、サービスで提供しているお茶などは仕入れが消費税8%になります。

 

 軽減税率対象商品(消費税8%)仕入れと販売

軽減税率対象品目(消費税8%)仕入れと販売(サロン内での有料飲食は除く⇒10%)
飲料食品サプリ・健康飲料水・水・コーヒーやお茶・飴やお菓子・ハーブティーなど(酒類は除く)
新聞紙定期購買で月に2回購買

有料で飲食料品をサロン内(机と椅子)で飲食すると消費税10%になる(例)コーヒーやスムージーなど一杯200円を販売しサロン内で飲んだ場合など

 

 標準税率(消費税10%)仕入れと販売

標準税率(消費税10%)仕入れと販売
薬剤施術の薬剤全て(パーマ・カラー・縮毛矯正剤・メイク・ネイル・エステ・マツエク・アロマオイルなどその他薬剤全て)
アウトバス施術で使用するアウトバス全て(シャンプーやトリートメント・ワックスやスプレーなど全て)
道具道具全て(シザー・ドライヤー・ピン・ゴム・アイロンなど道具全て)
機材機材全て(鏡・椅子・ドレッサー・デジパー・パソコンなど機材全て)
その他電子新聞・雑誌・電子雑誌・医薬品・医薬部外品・飲料食品をサロン内で販売し飲食する・包装袋など

 

飲食料品と新聞(月に2回の定期購買)だけが消費税8%になります。

 

 

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RIKA

 
 
 
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